医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて
- 医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や令和7年12月1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備いただきつつ、時期に応じたメリハリのある評価とするため、マイナ保険証利用率の実績要件を、令和7年10月から令和8年2月までと令和8年3月から同5月までの2つの時期に分けて新たに設定する。
- 「小児科特例」について、これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ、対応を継続する。
- 電子カルテ情報共有サービスについては、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律案」の成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有サービスに関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年5月31日まで延長する。
マイナ保険証利用率
利用率実績 | R6.7〜 | R6.10〜 | R7.1〜 | R7.7〜 | R7.12〜 |
---|---|---|---|---|---|
適用時期 | R6.10.1〜R6.12.31 | R7.1.1〜R7.3.31 | R7.4.1〜R7.9.30 | R7.10.1〜R8.2.28 | R8.3.1〜R8.5.31 |
加算1・4 | 15% | 30% | 45% | 60% | 70% |
加算2・5 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
加算3・6 | 5% | 10% | 15%※1 | 25%※2 | 30%※3 |
- ※1
「小児科特例」:小児科外来診療科を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。
- ※2
※1の条件を満たす医療機関においては、令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とする。
- ※3
※1の条件を満たす医療機関においては、令和8年3月1日から令和8年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。
電子カルテ情報共有サービス
適用時期 | 〜R7.9.30 | R7.10.1 |
---|---|---|
経過措置 | 令和7年9月30日まで | 令和8年5月31日まで |